横浜でリフォームを火災保険で②
2022/05/01
前回の続きになります。
火災保険が適応されないの経年劣化だけではない
火災保険は、経年劣化による損害だけを補償の対象外としているわけではありません。
損害の原因や請求するタイミングなど、補償を受けられるかどうかは、さまざまな要因で変わってきます。
改修工事による損害
リフォームなどの工事が原因で建物に不具合が起こった場合には、火災保険による補償の対象外となります。
また、太陽光パネルを設置する作業で生じた雨漏りなど、人の手が加わったことによる損害も火災保険では補償されません。
修理費用が一定額に達しない場合
「フランチャイズ方式」と呼ばれる火災保険を契約している方は、損害の修理費用が20万円を超えないかぎり、保険金の支払い対象にはなりません。
こまめに修理をすることも大切ですが、依頼するときには20万円のラインについても意識しておきましょう。
損害の発生から3年以上経っている
保険法では、損害への補償が請求できるのは発生から3年以内と定められています。この期間を過ぎてから補償を求めた場合、損害原因が適切であっても認められないことがあるのです。損害に気づいたら早めに行動しましょう。
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